●訂正印と捨印
・訂正印
訂正印とは、文章の字句などを訂正する際に、訂正の権限がある人が訂正したと言うことを示すための押印です。契約書などの場合には、記入者が記名捺印の際に使用した印鑑を同じ印鑑を使用します。俗に言う訂正印(小さな豆印)では、効力がありません。また、その契約の当事者全員の印鑑が必要です。
・捨印
捨印とは、後日文章の間違いなどが見つかった時などの為に、それを訂正するため、あらかじめ文章の欄外に押印しておくことを言います。よく求められる事がありますが、それは契約書を勝手に書き換えられる可能性も含んでいます。よって、確かな信頼関係がある場合以外は、安易に押すべきではありません。
割印とは
2つ以上の用紙などにまたがり、独立して作成された契約書などに、それらの文章の同一性や関連性を示すために2つの用紙にまたがって押印する事をいいます。割り印は、必ずしも記名捺印の際に使った印鑑である必要はありません。 |
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