●印鑑登録できる印鑑、出来ない印鑑

印鑑登録は、住民登録のしてある市区町村役場やその出張所に登録しようとする印鑑を持参し、備え付けの申請書に必要事項を記入して申請します。その際には、本人自身が、その本人であることを確認できる免許証などの持参します。代理人による申請も出来ますが、確認に日数が掛かるのであまりお勧めできません。なお、15歳未満の人や禁治産者の人は、印鑑登録できません。

印鑑登録できる印鑑の条件(一部、自治体などにより若干異なる場合があります。)
1.氏名(または、姓あるいは名)と表してないもの ペンネームや芸名・通称、勝手に改名した名前などは登録できません。
2.職業・資格・生年月日・住所などの氏名以外のものが記載されている印鑑は登録できません。
3.印影が8ミリの正方形より小さい印鑑は、登録できません。
4.印影が24ミリの正方形より大きい印鑑は、登録できません。
5.印影が不鮮明な印鑑や文字の判読が困難な印鑑は登録できません。
6.ゴム印やプラスチック素材などの変形しやすい印鑑は登録できません。
7.外枠のない印鑑や、破損のはげしい印鑑は登録できません。
8.一つの印鑑を夫婦などで共有することは出来ません。

ハンコの呼び方について
はんこ、はんこう、はん、印鑑、などいろんな呼び方がありますが、正式には下記の通りです。
印章・・・象牙や牛角・木材などでできている「はんこ」そのもの。
印鑑・印影・・・朱肉等で紙などに押印された、押した跡。